地域リハセンターについて

労災保険について

労災保険とは

業務災害または通勤災害にあった労働者のために、必要な保険給付を行う制度です。

※下記の質問以外で問い合わせたい方はメールでどうぞ >>

Q業務災害とは何ですか?
A

労働者の業務上の負傷、疾病、障がいまたは死亡をいいます。
業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷害との間には因果関係がなければなりません。

Q通勤災害とは何ですか?
A

労働者が通勤により被った負傷、疾病、障がいまたは死亡をいいます。

「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法で往復することをいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。
移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。

Q労災保険で受けられる制度にはどのようなものがありますか?
A

主に以下のようなものがあげられます。

保険給付の種類 支給事由
療養(補償)給付 療養の給付 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合
療養の費用の支給 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合
休業(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合
障がい(補償)給付 障がい(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったとき(注4)に、障がい等級第1級から第7級までに該当する障がいが残った場合
障がい(補償)一時金 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障がい等級第8級から第14級までに該当する障がいが残った場合
遺族(補償)給付 遺族(補償)年金 業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。)
遺族(補償)
一時金
1.遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
2.遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
葬祭料
(葬祭給付)
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合
傷病(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6か月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障がいの程度が傷病等級に該当する場合
介護(補償)給付 障がい(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合

*労災保険では、保険給付の他に、被災労働者の円滑な社会復帰の促進や遺族を含めた援護などを図るために、以下のような社会復帰促進等事業を実施しています。

■ 義肢等補装具購入(修理)に要した費用の給付
障がい(補償)年金を受給していて、一定の欠損障がいまたは機能障がいが残った方に対し、義肢や車いすなどの補装具の購入(修理)に要した費用を支給されます。

■ 労災就学等援護費
労災就学等援護費には、労災就学援護費と労災就労保育援護費の2種類があり、第1~3級の障がい(補償)年金を受給していて、一定の要件に該当する方で、

  1. 生計を同じくしている子が学校※に在学中、またはこの子を就労のために保育所などに預けている場合(※ 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校等)
  2. 受給している本人が在学中またはその家族の就労のために保育所などに預けられている場合に支給されます。

■ アフターケア
せき髄損傷、頭頚部外傷性症候群等、慢性肝炎等の傷病にり患した方に対して、「治ゆ」(症状固定)後においても後遺症状が変化したり、後遺障がいに付随する疾病を発症させるおそれがあるので予防その他保健上の措置として診察、保健指導、保健のための薬剤の支給などを実施しています。
アフターケアは、被災労働者からの申請に基づき都道府県労働局長が交付する「健康管理手帳」を労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、多くの労災指定医療機関に提示することにより、無料で受けることができます。

■ 長期家族介護援護金
一定の障がいにより障がい等級第1級の障がい(補償)年金を、10年以上受給していた方が業務外の原因で死亡した場合、一定の要件を満たすご遺族の方に、長期家族介護者援護金を支給します。

Q労働災害で重度の障がいが残り、在宅で生活していますが、介護のサービスはありませんか?
A

厚生労働省からの委託を受けた、一般財団法人労災サポートセンターでは、労災年金を受給されることになった方々やそのご家族の生活相談から、重度の障がいを負われた方々の施設介護まで、労災年金受給者等の皆さんが直面する生活上のさまざまな問題の解決を総合的に支援する団体として、さまざまな事業を展開しています。

・ 施設介護事業:施設介護・ショートステイ など
・ 訪問支援事業:ホームヘルプサービス など

Q労災ホームヘルパーを利用できる条件は何ですか?
A

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 労災年金の傷病・障がい等級が第1級~第3級の方
  2. ご自宅で生活されている方
  3. 65歳未満の方

介護サービスの内容

  1. 専門的サービス床ずれの予防・措置、排泄処置などに関するもの
  2. 一般的サービス食事、入浴、排泄等生活の基本動作に関するもの
  3. 家事援助サービス 掃除、洗濯等家事に関するもの

費用負担

介護サービス費用の3割を利用者が負担し、残り7割は国が負担します。

窓口・問い合わせ

労災サポートセンター 近畿支援センター
住所:大阪市中央区大手前1-7-31OMMビル8階
電話:06-4790-1611


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