医療安全管理室
医療安全のための指針
1.医療事故防止の基本的考え方
近年、医療機関における医療事故の発生が社会でも大きく取り上げられ、社会問題として大きく取り上げられている。患者に質の高い医療を提供するためには、まず、医療事故があってはならない。これは、我々のAIFフィロソフィーの中でも「当然のゼロ」=「トラブル・ミスはゼロで当然」という言葉で明文化されているところである。
また、患者と医療提供者は「パートナー」と「チーム」という考え方において、患者の安全を第1に患者と同じ視線にたった医療を心がける必要がある。医療事故防止の基本的な考えとして「ヒトは、エラーをおかす。」ということを常に念頭に置き、如何にして「ミスはゼロで当然」という医療環境を確立していくことが我々の医療事故防止の基本的な考え方である。
2.医療安全に関する用語の説明
①リスクマネージメント
リスクに関して意思決定をし、決定を実行に移していくこと。リスクを容認できるレベル以下に維持管理するための組織的諸活動。リスク評価はリスクマネージメントの手段であって、それ自身を目的化してはいけない。
②医療事故
医療を行う全過程において発生する、原疾患ではなく医療行為によって生じた障害。
③医療過誤
医療によって患者が障害を負い、医療行為に過失があり、かつその障害と過失に因果関係が成立するものをいう。
④エラー
行為者自身が意図したものでない場合、規則に照らして望ましくない場合、第三者からみて望ましくない場合および客観的水準を満足しない場合などに、その行為を「エラー」という。
⑤インシデント(偶発事象、ひやり・はっと、ニアミス)
ミスがあったが、患者に障害を発生させなかった場合や、実行前にミスが訂正されて、事故に至らなかった場合。
⑥医事紛争
医療行為あるいは医療関連サービスにおいて、患者(家族)より医療関係者にクレームがついた状態である。医事紛争イコール医療事故(過誤)ではなくインシデントや不十分なインフォームドコンセントでも医事紛争は起こる。
⑦エラーレジスタンスとエラートレランス
・エラーレジスタンス:エラーが発生しないようなシステムを構築すること。
【例】:注射器、点滴ライン、薬剤などの識別対策。類似医薬品などの整理。 ネームバンドによる識別。指差呼称など
・エラートレランス:エラーが発生しても事故に結びつかないようなシステムを構築すること。
【例】:誤接続防止ライン・注射器。ベッドサイドのマット設置。など
3.医療安全管理体制構築(医療事故防止)のための基本的な考え方
①常に危機意識を持ち業務にあたる。
②適正な業務量を超えた場合は管理者に報告・相談する。
③患者本位の医療に徹する。
④危険な医療行為には、確認・再確認等を徹底する。
⑤コミュニケーションとインフォームドコンセントに配慮する。
⑥記録は正確かつ丁寧に経時的に記載する。
⑦自己の健康管理と職場のチームワークを図る。
⑧院内患者相談窓口で対応する。
4.医療事故発生時の対応・連絡体制・報告書作成について
医療や看護の過程において、医療従事者が当然払うべき業務上の注意義務を怠るなどにより、患者に損害を及ぼし、場合によっては患者を死に至らしめることがある。医療事故が発生した場合はあらかじめ決められた連絡網(別紙)に基づいた連絡を行う。重大事故の発生直後は、冷静かつ誠実に患者家族への対応をすばやく行うために、緊急に院内医療事故調査委員会を開催する。
(1)医療事故報告は以下のような事例を対象とする。
①医療事故調査制度に該当する医療に起因又は起因の疑いのある予期せぬ死亡又は死産
②当該医療行為によって患者が死亡または死亡に至る可能性がある場合
③当該医療行為によって患者に重大もしくは不可逆的傷害を与え、又は与える可能性のある場合
④患者等からクレームを受けた場合や医事紛争に発展する可能性がある場合
⑤その他医療安全管理委員会で協議し、医療事故に該当すると決定した場合
(2)患者・家族へ以下の対応を行う。
①最善の処置
②診療部長・主治医への報告
③患者・家族への連絡
④患者・家族への説明
⑤事実調査を行う
⑥事実調査後の患者・家族への説明
⑦事故記録と報告・報告書の保管・分析
⑧医療従事者と患者との間の情報の共有
(3)日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)への届け出を行う
(4)保健所、関係行政機関、医療事故調査支援団体への報告を行う
(5)事故当事者への配慮を行う
(6)重大事故の公表を行う(患者・家族等のプライバシーの尊重する)
(7)事故の再発防止を行う
5.医療安全管理(医療事故防止)のための職員の教育・研修
医療事故を防止するためには、医療従事者個人の資質・技能水準の向上を図ることが重要であることは言うまでもない。しかしながら、その向上を個人の努力にのみに依拠するのではなく、組織全体として取組んでいく姿勢が大切である。
(1)職員に対する啓発を行う
(2)組織で取組む研修を行う
6.医療安全管理委員会と各部署における安全対策担当者(リスクマネージャー)の設置と活動
(1)目的及び設置
阪南市民病院における医療事故防止に関する検討および医療安全文化の醸成を図るため、医療安管理委員会(以下委員会とする)を設置する。
(2)任務
委員会は、病院長の諮問に応じ、前条の目的を図るため、次に掲げる事項について審議する。
a.院内インシデント等の情報収集
b.医療事故についての情報収集
c.医療事故防止のための資料の資料収集
d.医療事故防止のための具体的対策の検討及び推進
e.医療事故防止のための研修及び教育
f.その他、医療事故防止に関する事項
(3)委員会と各部著における安全対策担当者(以下リスクマネージャーとする)との連携
a.委員会は、各部署における医療安全に関する情報の収集ならびに普及のために各部署にリスクマネージャーを任命することが出来る。
b.リスクマネージャーの任期は1年とし、再任を妨げない。
c.リスクマネージャーは、各部署における医療安全に関する活動の普及・教育活動を行なう。
d.リスクマネージャーは、各部署におけるインシデント・事故の事例を分析し再発防止のための活動を行なう。
e.リスクマネージャーは、所属長の不在時においてはインシデント・事故の報告書を代行で安全管理者に提出することが出来る。
【改訂履歴】
第1版 2015年4月1日 制定
第2版 2016年3月1日 定期検査の整合性に伴う改訂
2017年7月12日 定期検査
2018年4月12日 ホームページ用の医療安全のための指針を掲載